2017年11月09日
『エレベーターの本質』
2017年11月09日
『エレベーターの本質』昨日お伺いした場所はビルの10階。ドアが開いて10階を押すと愛想のいいおっちゃんが「10階までやと大変ですなぁ。」「ええ。まぁ。」「途中で止まることが多いやろし!」「そうですねぇ・・・」←っておっちゃん2階で降りるんかいな!そんなん階段で行きいな!おっちゃんみたいな人がいるから10階までめっちゃ時間かかるねん!(笑)
いよいよ年末調整の季節になりました。
茶色い封筒が顧問先さまに届き始めています。
その中に『平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』という書類が入っています。
来年以降使用するものですが大きな改正点があります。
『源泉控除対象配偶者』という文言が出てきます。
以前から話題になっていた103万円の壁が突破されたわけです。給与所得が85万円以下、つまり給与収入だけだと150万円以下の方ということになります。
ただし、条件があります。その方の配偶者の所得が900万円以下(給与だけの場合は1,120万円以下)であることです。
こんな状態の方を表す『源泉控除対象配偶者』
慣れるまで時間がかかりそうです。
配偶者控除のパターンがほかにもあるのでまた後日にでも。
うちの顧問先さまの役員報酬を決める際ここらあたりを押さえておかないといけません。
役員報酬はころころ変更できませんから。
それほど先の話ではないわけです。
今日は朝から1件、午後から1件顧問先さまへ。
夜にはコンサル1件。なかなかハードです。
いよいよ年末調整の季節になりました。
茶色い封筒が顧問先さまに届き始めています。
その中に『平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』という書類が入っています。
来年以降使用するものですが大きな改正点があります。
『源泉控除対象配偶者』という文言が出てきます。
以前から話題になっていた103万円の壁が突破されたわけです。給与所得が85万円以下、つまり給与収入だけだと150万円以下の方ということになります。
ただし、条件があります。その方の配偶者の所得が900万円以下(給与だけの場合は1,120万円以下)であることです。
こんな状態の方を表す『源泉控除対象配偶者』
慣れるまで時間がかかりそうです。
配偶者控除のパターンがほかにもあるのでまた後日にでも。
うちの顧問先さまの役員報酬を決める際ここらあたりを押さえておかないといけません。
役員報酬はころころ変更できませんから。
それほど先の話ではないわけです。
今日は朝から1件、午後から1件顧問先さまへ。
夜にはコンサル1件。なかなかハードです。